介護職員の処遇改善についてはこれまで数次にわたる取組を行ってきたが、「新しい経済政策パッケージ」(平成 29 年 12 月8日閣議決定)において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に処遇改善を行う。」とされ、令和元年(2019)年 10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定において対応することとされたところである。
今般、これを受けて、令和元年(2019)年度の介護報酬改定において、介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)を創設することとしたところである。
【厚生労働省老健局老人保健課「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」より抜粋】
★★★「見える化」とは★★★
特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。
具体的には介護サービスの情報公表制度を活用し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。
各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。
【厚生労働省老健局「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」より抜粋】
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